昨日、年金研修に参加してきました。
この研修は、愛知県社会保険労務士会が行っている全5回の研修で、5月から9月の間に月1回づつ行われています。
「各制度のポイントと最新の改正点」をテーマに毎回、講師による詳細な解説を聞くことができます。
今回の内容は「受給権の消滅時効」ということで、年金の各制度を時効を通して横断的に整理されていました。
特に、後半に触れられていた「年金記録の訂正」については、私自身も年金事務センターで関わったことがあり、その時のことを思い出しながら聞いていました。「なぜこんな間違いが起きるのか」と思いながら書類を見ていたことを思い出しました。現在は「年金時効特例法」に基づき、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分も含めて、全額をご本人、ご遺族の方に支払われるようになっています。
最後に、講師が現在関わっているお客様の事案(第3号特例届出)を聞きながら、プロフェッショナルだからこそ、困難な事案が持ち込まれるのだと思い感心しました。私自身は、プロとしてはまだほど遠い身ですが、自己研鑽をしていきたいと思います。