消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウム

1月28日(月)に、消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウムに参加してきました。

兼ねてから消費生活問題に関心があり、昨年、消費生活相談員の資格取得を目指していましたが、勉強する時間が全くとれなくて断念。今回、ホームページで開催を知り、参加することにしました。

消費者団体訴訟とは、大別して適格消費者団体(現在19の団体があるとのこと)の差止請求と特定適格消費者団体(現在3団体)の被害回復の2つがあり、事業者に対し訴訟等を行うもののことです。

このシンポジウムではいくつかの事例発表がありました。

その中で、ニュースでも話題となっている東京医大の不正入試に関わり、入試検定相当額の支払いを求める共通義務確認訴訟の提起(被害回復の第1段階)について紹介、説明がありました。第1号の訴訟提起とのことでした。まだまだこれからの制度みたいですね。

どの事例報告も、各団体が(悪質な)事業所に対し粘り強い是正請求を行っており、興味深く聴くことができました。一方で、事業所の営業の自由と消費者の権利の調整の難しさも垣間見ることができました。

パネリストなど、ほとんどが弁護士の先生方でしたが、同じ士業として、その姿勢については見習うこともあると思いました。

消費生活相談員の勉強もしたくなりました・・・